
三照堂です。 当社ではお客様に安心・満足して喜んでいただいる商品のご提供を目指しております。
Q. 印(はん)の役割は何ですか?
A. 契約者と文書の名義人との同一性の証明(本人の確認)、契約者の最終意思の確認、責任所在の確認(権利義務関係を確認し、事後の紛争を回避)、文書の改ざん防止、文書の原本性の証明等です。
Q. 契約書に押印するとその内容に拘束されることになりますか?
A. 拘束されます。また、当事者間に権利義務の関係が発生します。
Q. 押印がなく署名だけの契約書の効力はどうなるのですか?
A. 押印がなくても有効ですが、押印することで当事者の最終的な意思表示がなされた事になります。押印があった方がトラブルは少ないでしょう。
Q. 印刷・ゴム印での記名だけの契約書はどうなるのですか?
A. 印刷・ゴム印での記名は本人の最終的な意思表示と認められません。押印が必要です。
Q. 相手方の契約違反によって損害をこうむった場合はどうなりますか?
A. 相手方に損害賠償を請求する事が出来ます。契約は一度交すと、後々までかかわってきますから契約書への署名押印は慎重にしなければなりません。
Q. 記名押印とは自署以外の本人の名前に印鑑を押す事ですか?
A. そうです。日本では署名より押印を重視する傾向が強く、押印のない署名よりも記名押印が一般的です。
Q. 法的にはどの様に取扱われているのですか?
A. 日本の法律では署名と記名押印は同等の効力を持つとされています。記名だけでは署名の代わりとして認められませんが、そこへ印(はん)を押すと認められ、署名して押印するのが最も効力があります。
Q. 本人以外の者が無断で印鑑を使用した時はどうなりますか?
A. たとえば銀行等では、充分注意し印鑑照合をして預金の払戻しをした人が真の預金者(権利者)でなくても銀行は免責され、手形、小切手も同様に扱われますので印鑑の管理は充分に、また誰でも入手出来る既製印の使用はさけたほうが良いでしょう。
Q. 実印と認印はどう違うのですか?
A. 実印とは個人の場合は住民登録している市区町村に、法人の場合は設立登記する際に法務局(登記所)に登録し、必要な時に印鑑(登録)証明書の交付を受けられる印鑑をいいます。認印はそれ以外のものをいいます。
Q. 認印を押した文書には責任を持たなくても良いのですか?
A. 認印でも実印でも本人が押印したことが証明されますと法律上の効力は同じですが、実印は公的証明が受けられる為、後でトラブルが発生した場合でも相手にとって安心です。
Q. 銀行印とは?
A. 金融機関との取引の際に本人確認の為に届けておく印(はん)です。預金を払戻す時や定期預金の預入・払出・手形・小切手の払出、保険の契約・解約等の時に使う印(はん)です。
Q. なぜ実印を押した文書は信頼性が高いのですか?
A. 実印は印鑑(登録)証明書に表示されている印影と照合することができ、それで本人の同一性を確認出来るからです。
Q. 実印の取扱いは?
A. 実印と印鑑(登録)証明書は別々に保管し、不用意に他に預けたり印鑑(登録)証明書を渡したりせず、また誰でも入手できる出来合印の使用や、銀行印等との併用は避けたほうが賢明です。